盗撮や盗撮カメラに関する法律まとめ

法律

卑猥目的の盗撮行為は、軽犯罪法の「更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき」で取り締まりの対象となっている。

各地方自治体の迷惑防止条例の公共の場所や公共の乗物(一部の自治体では「公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所も対象)において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(一部自治体では「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」や「写真機その他の機器で透視する方法」も対象)」について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。

2008年11月10日の最高裁判所は迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で、2006年に旭川市のショッピングセンターで女性(当時27歳)の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を背後から1~3メートル近い距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪を維持する判決が出され、下着や裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例が出た。

2014年4月12日までの迷惑防止条例は公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所に該当しない場合は公共の場所又は公共の乗物でしか卑猥目的の盗撮を取り締まる事は出来なかったが、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」について「公共の場所若しくは公共の乗物」だけでなく「公衆の目に触れるような場所」も追加し、4月13日に施行された。迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で卑猥目的の盗撮する行為の場合(例として日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)において、どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。

ドキュメンタリーの撮影手法としての隠し撮り

ドキュメンタリー映画においては、軍事政権などは盗撮でしか撮影しえないため、社会に見せる公共性を伴う映像の撮影の為に、隠し撮りを一概に否定出来ないとする見方もある。

何かと非難の多い『ザ・コーヴ』の「イルカ漁シーン」自体も、フリージャーナリストの綿井健陽は、社会に見せる公共性があり、隠し撮り以外で撮れないだろうとしている。

また、映画監督の森達也は、ドキュメンタリーは盗撮の要素を否定してはありえない、通常の報道においても、群集を撮影するのに一々説明しない手前、盗撮的な要素は入るものであるという見方もある。

盗撮 – Wikipediaより抜粋

カメラによる盗撮

つまり、盗撮とは公共の場所(エスカレータ、ロッカー、公衆浴場、海水浴場など)で本人の同意を得ないまま隠し撮りをすることであり、迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例)に抵触する行為を行うことである

テレビの警察24時などでは、エスカレータで女性の背後に近づきスマートフォンや携帯電話等で撮影し逮捕された映像も放映されている。

盗撮現場の統計を調べると、

  1. エスカレータ
  2. 複合施設
  3. その他

の順になっているようだ。

ドッキリなどでカメラを部屋に隠して放映している場合もあるが、これはあらかじめ事務所側の了承を得た行為なので盗撮には当たらない。
また、NHKなどのニュースで街を歩いている人を撮影しているが、これはドキュメンタリーとしての撮影のため盗撮という行為には当たらない。
これを盗撮としてしまうと、街や店に設置してある防犯カメラの映像も盗撮となってしまう。

盗撮カメラを販売して逮捕

靴に小型カメラを仕込んだ“盗撮用”の靴型カメラを販売していた業者が逮捕された事件で、京都府警中京署は26日、府内の購入者を戸別に訪問してカメラの任意提出を受け、捜査を終結したと発表した。回収した靴型カメラは23足で、すべて廃棄する予定。

府警は7月、靴型カメラを販売していた業者に、全国で初めて迷惑行為防止条例違反(盗撮)の幇助(ほうじょ)容疑を適用し、神奈川県大和市のカメラの販売業者の20代の男性らを逮捕した。

その際、約1800人分の購入者名簿を押収。靴型カメラは、盗撮に使用されている可能性が高いことから、府警は名簿から、府内在住の購入者36人を訪問した。盗撮用品の所持を禁止する法律はないが、「盗撮目的であることは明白で、新たな盗撮が行われることを防ぐために必要な措置」として、すでに破棄したなどと回答した購入者を除く20人から23足の任意提出を受けた。提出を受けたカメラは廃棄する。他県警にも情報提供したという。

販売業者は平成24年8月以降、約2500足を販売し、6千万円以上を売り上げていた。

「それ盗撮にしか使えませんよね」…靴型カメラ 購入者を戸別訪問し回収 京都・中京署

この事件が起きるまで靴型カメラはAmazonや楽天でも堂々と販売していました。

まとめ

  • スカートの中の下着、公衆浴場での裸、海岸での水着撮影など本人の同意を得ないまま撮影したものが盗撮行為となる
  • 小型カメラを盗撮カメラとして使用し盗撮行為を行った場合は現行犯で逮捕される
  • 迷惑防止条例に違反していない範囲(レジや商品の万引き用、防犯に使用)での撮影は問題ない
  • 小型カメラの購入自体は法律的に問題ない

小型カメラを使用した撮影行為は迷惑防止条例に違反しない範囲での撮影は許可されることとなる。

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