盗撮された公務員女性が「自らの手で」現行犯逮捕

14日午前7時ごろ、西鉄天神大牟田線の大橋駅-福岡(天神)駅間を走行中の電車内で、福岡県那珂川町の会社員男(38)が、女性の下半身を撮影する目的 で、携帯電話のカメラ機能をビデオ録画状態にセットしてバッグ内にしのばせ、同県春日市の女性公務員(23)のスカート内にバッグを差し込もうとした。しかし、これに気づいた女性が、自分自身で盗撮男を福岡県迷惑行為防止条例違反(盗撮)容疑の現行犯で、常人逮捕した。

現行犯の場合は、司法警察職員ではない一般人でも、逮捕状なしで逮捕できるとされている(刑事訴訟法213条)。

2015/07/14 西日本新聞より

携帯電話での盗撮事件が相次いでいますね。

従来はエスカレーターで後ろからカメラを近づけて撮影!というのが主な手口でしたが、最近ではバックに忍ばせて盗撮するという犯罪が増えています。
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京都大学の男性助教を盗撮容疑で逮捕、京大は諭旨解雇

京都大は28日、大学の信用を傷つける行為があったとして、アジア・アフリカ地域研究研究科の男性助教(39)を同日付で諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。
助教は6月に京都市東山区のビルのエスカレーターで、スマートフォンを使い女性のスカート内を盗撮した疑いで京都府警に逮捕され、起訴猶予処分となった。

京大、男性助教を諭旨解雇 盗撮容疑で逮捕、起訴猶予 – Yahooニュースより

諭旨解雇とは退職金が払われる解雇のことで、懲戒解雇とは異なりますがエスカレータでの盗撮を行い逮捕されたことでの罪は軽すぎます。

実際に被害に遭われた方の心情を考えると起訴猶予処分も軽すぎるはずです。

例えば、酒気帯び運転と飲酒運転の違いは体内に残っているアルコール度数で変わりますが、どちらも飲酒して運転したことに変わりはありません。

スピード違反などと違い、お酒を飲んで運転してはいけないと知っていながら運転するのは全て飲酒運転ととらえてほしいと思います。

今回のエスカレータでの盗撮も、人として絶対にやってはいけない行為です。

自分で意識して盗撮しているわけですから懲戒解雇&氏名を公表して社会的地位をなくして懲らしめるなどの罰が必要なのではないかと感じています。

中学校教諭が元同僚を盗撮し逮捕

元同僚の女性の自宅に侵入し浴室で盗撮したとして奈良市の31歳の中学校教諭が逮捕されました。

迷惑防止条例違反などの疑いで逮捕されたのは奈良市南永井町の中学校教諭、浦岡憲司容疑者(31)です。

警察によりますと、浦岡容疑者は去年12月、元同僚の女性(29)の自宅に侵入したほか、今年3月には女性の自宅の浴室内に設置したカメラで入浴中の女性を盗撮した疑いが持たれています。

浦岡容疑者はこの女性に対し36回にわたり電話をしたストーカー規正法違反の疑いですでに逮捕・起訴されていて、警察の捜索で浦岡容疑者の自宅にあったパソコンから浴室内の動画が複数見つかったということです。

警察の調べに対して浦岡容疑者は「私がやったと思います」と容疑を認めているということで、警察は女性の自宅への侵入方法などを詳しく調べる方針です。

奈良の中学校教諭が元同僚を盗撮し逮捕 – Yahooニュースより

中学校教諭という職業は自分たちの子供に勉強や教育を教えている先生です。

人としての見本となる人が、盗撮と言う卑劣極まりない事件を起こしているわけですから困ったものです。
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またやってしまった!田代まさしさん書類送検 駅でスカート内盗撮容疑 

女性のスカート内を盗撮したとして、警視庁玉川署は28日、東京都迷惑防止条例違反容疑で、都内に住む元タレントの田代まさしさん(58)を書類送検した。同署によると、容疑を認めている。

送検容疑は6日、東急田園都市線二子玉川駅(世田谷区)のホームで、女性のスカートの中を携帯電話で盗撮したとしている。

目撃者の通報を受けて駆けつけた警察官が近くにいた田代さんから事情聴取したところ、盗撮を認めたため同署が捜査を進めていた。女性はその場を立ち去り、被害届は出ていない。

田代さんは覚せい剤取締法違反などの罪で実刑判決を受け、昨年出所した後は薬物依存症更生施設「日本ダルク」で活動している。

駅でスカート内盗撮容疑 田代まさしさん書類送検 警視庁 – Yahooニュースより

田代さんと言えば過去に何回ものぞきなどで逮捕され、刑務所にまで入っていた人だが懲りずにまたやってしまったようだ。
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トイレに侵入してスマートフォンを設置!盗撮 京都、容疑の男逮捕

テレビの列島24時などで、盗撮カメラやスマートフォンを使用したエレベータやトイレでの盗撮が放映されています。

実際の逮捕の瞬間などもテレビに映し出されているのに懲りずに盗撮する人がいるようですね。

万引きや泥棒は犯罪だと認識していても、盗撮カメラを使用したスカート内の盗撮は犯罪ではなく趣味のレベルと思っているのでしょうか?
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盗撮や盗撮カメラに関する法律まとめ

法律

卑猥目的の盗撮行為は、軽犯罪法の「更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき」で取り締まりの対象となっている。

各地方自治体の迷惑防止条例の公共の場所や公共の乗物(一部の自治体では「公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所も対象)において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(一部自治体では「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」や「写真機その他の機器で透視する方法」も対象)」について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。

2008年11月10日の最高裁判所は迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で、2006年に旭川市のショッピングセンターで女性(当時27歳)の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を背後から1~3メートル近い距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪を維持する判決が出され、下着や裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例が出た。

2014年4月12日までの迷惑防止条例は公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所に該当しない場合は公共の場所又は公共の乗物でしか卑猥目的の盗撮を取り締まる事は出来なかったが、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」について「公共の場所若しくは公共の乗物」だけでなく「公衆の目に触れるような場所」も追加し、4月13日に施行された。迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で卑猥目的の盗撮する行為の場合(例として日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)において、どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。

ドキュメンタリーの撮影手法としての隠し撮り

ドキュメンタリー映画においては、軍事政権などは盗撮でしか撮影しえないため、社会に見せる公共性を伴う映像の撮影の為に、隠し撮りを一概に否定出来ないとする見方もある。

何かと非難の多い『ザ・コーヴ』の「イルカ漁シーン」自体も、フリージャーナリストの綿井健陽は、社会に見せる公共性があり、隠し撮り以外で撮れないだろうとしている。

また、映画監督の森達也は、ドキュメンタリーは盗撮の要素を否定してはありえない、通常の報道においても、群集を撮影するのに一々説明しない手前、盗撮的な要素は入るものであるという見方もある。

盗撮 – Wikipediaより抜粋

カメラによる盗撮

つまり、盗撮とは公共の場所(エスカレータ、ロッカー、公衆浴場、海水浴場など)で本人の同意を得ないまま隠し撮りをすることであり、迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例)に抵触する行為を行うことである

テレビの警察24時などでは、エスカレータで女性の背後に近づきスマートフォンや携帯電話等で撮影し逮捕された映像も放映されている。

盗撮現場の統計を調べると、

  1. エスカレータ
  2. 複合施設
  3. その他

の順になっているようだ。

ドッキリなどでカメラを部屋に隠して放映している場合もあるが、これはあらかじめ事務所側の了承を得た行為なので盗撮には当たらない。
また、NHKなどのニュースで街を歩いている人を撮影しているが、これはドキュメンタリーとしての撮影のため盗撮という行為には当たらない。
これを盗撮としてしまうと、街や店に設置してある防犯カメラの映像も盗撮となってしまう。

盗撮カメラを販売して逮捕

靴に小型カメラを仕込んだ“盗撮用”の靴型カメラを販売していた業者が逮捕された事件で、京都府警中京署は26日、府内の購入者を戸別に訪問してカメラの任意提出を受け、捜査を終結したと発表した。回収した靴型カメラは23足で、すべて廃棄する予定。

府警は7月、靴型カメラを販売していた業者に、全国で初めて迷惑行為防止条例違反(盗撮)の幇助(ほうじょ)容疑を適用し、神奈川県大和市のカメラの販売業者の20代の男性らを逮捕した。

その際、約1800人分の購入者名簿を押収。靴型カメラは、盗撮に使用されている可能性が高いことから、府警は名簿から、府内在住の購入者36人を訪問した。盗撮用品の所持を禁止する法律はないが、「盗撮目的であることは明白で、新たな盗撮が行われることを防ぐために必要な措置」として、すでに破棄したなどと回答した購入者を除く20人から23足の任意提出を受けた。提出を受けたカメラは廃棄する。他県警にも情報提供したという。

販売業者は平成24年8月以降、約2500足を販売し、6千万円以上を売り上げていた。

「それ盗撮にしか使えませんよね」…靴型カメラ 購入者を戸別訪問し回収 京都・中京署

この事件が起きるまで靴型カメラはAmazonや楽天でも堂々と販売していました。

まとめ

  • スカートの中の下着、公衆浴場での裸、海岸での水着撮影など本人の同意を得ないまま撮影したものが盗撮行為となる
  • 小型カメラを盗撮カメラとして使用し盗撮行為を行った場合は現行犯で逮捕される
  • 迷惑防止条例に違反していない範囲(レジや商品の万引き用、防犯に使用)での撮影は問題ない
  • 小型カメラの購入自体は法律的に問題ない

小型カメラを使用した撮影行為は迷惑防止条例に違反しない範囲での撮影は許可されることとなる。