京都大は28日、大学の信用を傷つける行為があったとして、アジア・アフリカ地域研究研究科の男性助教(39)を同日付で諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。 助教は6月に京都市東山区のビルのエスカレーターで、スマートフォンを使い女性のスカート内を盗撮した疑いで京都府警に逮捕され、起訴猶予処分となった。 |
京大、男性助教を諭旨解雇 盗撮容疑で逮捕、起訴猶予 – Yahooニュースより
諭旨解雇とは退職金が払われる解雇のことで、懲戒解雇とは異なりますがエスカレータでの盗撮を行い逮捕されたことでの罪は軽すぎます。
実際に被害に遭われた方の心情を考えると起訴猶予処分も軽すぎるはずです。
例えば、酒気帯び運転と飲酒運転の違いは体内に残っているアルコール度数で変わりますが、どちらも飲酒して運転したことに変わりはありません。
スピード違反などと違い、お酒を飲んで運転してはいけないと知っていながら運転するのは全て飲酒運転ととらえてほしいと思います。
今回のエスカレータでの盗撮も、人として絶対にやってはいけない行為です。
自分で意識して盗撮しているわけですから懲戒解雇&氏名を公表して社会的地位をなくして懲らしめるなどの罰が必要なのではないかと感じています。